○市長の専決処分事項に関する条例

昭和44年11月22日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができるものとする。

(1) 地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち軽易と認められるもの(第4号に規定するものを除く。)

(2) 法律上市の義務に属する1件500,000円以下の損害賠償の額を決定すること。

(3) 地方自治法第243条の2の2第8項の規定により職員の賠償責任を免除する場合において、その賠償責任の額が100,000円以下のものを免除すること。

(4) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定に係る訴えの提起及びこれに伴う訴訟手続における和解に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項に関する条例

昭和44年11月22日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 組織・事務分掌
沿革情報
昭和44年11月22日 条例第34号
平成16年3月26日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第49号
令和2年3月24日 条例第3号