○小野市水防協議会条例

昭和55年12月26日

条例第38号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、小野市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平成12条例1・全改)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員15名以内をもつて組織する。

(平成12条例1・旧第3条繰上)

(会長及びその代理者)

第3条 協議会の会長は、会務を統理し協議会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平成12条例1・旧第4条繰上・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平成12条例1・旧第5条繰上・一部改正)

(招集)

第5条 会長は、協議会を招集し会議の議長となる。

(平成12条例1・旧第6条繰上)

(会議)

第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ議事をひらき議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平成12条例1・旧第7条繰上・一部改正)

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、会長がこれを命じ又は委嘱する。

2 幹事及び書記は、会長の命をうけ庶務に従事する。

(平成12条例1・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(平成12条例1・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小野市水防協議会条例

昭和55年12月26日 条例第38号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 災害対策
沿革情報
昭和55年12月26日 条例第38号
平成12年3月29日 条例第1号