○小野市都市計画審議会条例

平成12年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、小野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(趣旨)

第2条 この条例は、都市計画法第77条の2第3項の規定に基づき、審議会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項を調査審議する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。

3 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 関係行政機関の職員 3人以内

(3) 市議会の議員 4人以内

(4) 市民 3人以内

2 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから委員の選挙においてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長又は会長の職務を代理する者としてあらかじめ指名された者に事故あるとき、又は欠けたときは、市長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて所掌事務について、委員を補助する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関して必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

小野市都市計画審議会条例

平成12年3月29日 条例第6号

(平成12年3月29日施行)