○小野市住居表示審議会条例
昭和40年7月23日
条例第26号
(目的)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定により、市街地における合理的な住居表示の円滑な実施をはかるため、小野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ町割り、街区割り、その住居表示整備事業の実施に関し、必要な調査及び審議を行なう。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 官公庁及び各種団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
3 委員は、非常勤とする。
(昭和40条例33・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務)
第6条 審議会の事務は、総務部で処理する。
(昭和46条例30・昭和47条例24・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和46年10月1日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて処理された事項については、昭和46年4月1日以降この条例施行の日の前日までの間、この条例に基づいて処理されたものとみなす。
附則(昭和47年7月31日条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第11号で昭和47年8月5日から施行)