○小野市特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月22日

条例第2号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、小野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平成19条例3・平成20条例27・平成27条例6・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、小野市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(昭和46条例30・昭和47条例24・昭和55条例15・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて処理された事項については、昭和46年4月1日以降この条例施行の日の前日までの間、この条例に基づいて処理されたものとみなす。

(昭和47年7月31日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第11号で昭和47年8月5日から施行)

(昭和55年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第6条の規定による改正後の小野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第10条の規定による改正後の小野市職員等の旅費に関する条例(以下「職員等旅費条例」という。)別表第1の規定及び第11条の規定による改正後の小野市都市開発事業の設置等に関する条例第7条の規定は適用しない。この場合において、第6条の規定による改正前の小野市特別職報酬等審議会条例第2条及び第10条の規定による改正前の職員等旅費条例別表第1中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年10月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の小野市特別職報酬等審議会条例の規定及び第2条による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月31日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小野市特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月22日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和40年1月22日 条例第2号
昭和46年10月1日 条例第30号
昭和47年7月31日 条例第24号
昭和55年4月1日 条例第15号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年10月6日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第6号