○小野市公文書公開審査会規則
平成10年11月20日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市公文書公開条例(平成10年小野市条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小野市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、実施機関の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(2) 公文書の公開の制度の運営及び改善に関する重要事項
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(小野市個人情報保護審査会規則の改正に伴う特例措置)
3 小野市個人情報保護審査会規則の一部を改正する規則(令和5年小野市規則第7号)附則第3項による小野市個人情報保護審査会委員の新たな任命に伴い、令和5年4月1日に現に小野市公文書公開審査会規則第3条に定める委員である者については、その残任期間に関わらず、同日から新たに任命されたものとみなす。
(令和5規則7・追加)
附則(令和5年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。