○小野市公文書公開審査会規則

平成10年11月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市公文書公開条例(平成10年小野市条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小野市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、実施機関の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 条例第7条第1項の決定(同条第3項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)に対する不服申立て

(2) 公文書の公開の制度の運営及び改善に関する重要事項

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(小野市個人情報保護審査会規則の改正に伴う特例措置)

3 小野市個人情報保護審査会規則の一部を改正する規則(令和5年小野市規則第7号)附則第3項による小野市個人情報保護審査会委員の新たな任命に伴い、令和5年4月1日に現に小野市公文書公開審査会規則第3条に定める委員である者については、その残任期間に関わらず、同日から新たに任命されたものとみなす。

(令和5規則7・追加)

(令和5年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小野市公文書公開審査会規則

平成10年11月20日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護/第1節 情報公開
沿革情報
平成10年11月20日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第7号