○小野市行政改革推進委員会条例

昭和60年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、小野市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、小野市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

小野市行政改革推進委員会条例

昭和60年3月30日 条例第9号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第9号