○小野市基本構想審議会条例
昭和48年4月1日
条例第18号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として小野市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、小野市基本構想の策定に関する必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 一般市民代表
(4) 関係行政機関職員
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 審議会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2 小委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画担当部において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。