○小野市監査事務局処務規程

昭和57年4月1日

監査告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小野市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織及び職員)

第2条 事務局に係を設け、事務局長及び課長、課長補佐、係長又はその他の職員を置く。

2 前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、事務局に参事、主幹、副主幹、主査又は主務を置くことができる。

(昭和62監査告示1・平成元監査告示1・平成3監査告示2・平成6監査告示1・平成11監査告示1・平成30監委告示1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、課長補佐、係長又はその他の職員は、上司の命を受けて所管の事務に従事する。

3 参事、主幹、副主幹、主査又は主務は、上司の命を受けて監査に関する専門的職務を担任する。

4 事務局長に事故があるときは、次席職員がその職務を代行する。

(昭和62監査告示1・平成元監査告示1・平成3監査告示2・平成6監査告示1・平成11監査告示1・平成30監委告示1・一部改正)

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員の招集及び事務補助に関すること。

(2) 例規に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受及び保存に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 定期監査に関すること。

(8) 随時監査に関すること。

(9) 行政監査に関すること。

(10) 財政援助団体等監査に関すること。

(11) 公金の収納又は支払事務に関する監査に関すること。

(12) 請求又は要求に基づく監査に関すること。

(13) 例月現金出納検査に関すること。

(14) 決算及び基金の運用状況審査に関すること。

(15) 健全化判断及び資金不足比率審査に関すること。

(16) その他監査事務に関すること。

(平成30監委告示1・追加)

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、遅参、早退、一時外出等の承認に関すること。

(2) 職員の旅行命令及び復命に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職務に専念する義務の免除を承認すること。

(5) 監査資料等を収集し、それらを配布すること。

(6) 職員の事務分担を決定すること。

(7) 公印の使用に関すること。

(8) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(9) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 前項に規定する事項で代表監査委員が認めた事項については、課長が専決することができる。

3 第1項に定める事項であつても、規定の解釈上の疑義のあるもの又は異例に属するものについては、代表監査委員の決裁を受けなければならない。

4 第1項に規定するもの以外の事項についても、急施を要する場合は事務局長がその事項を決裁することができる。この場合においては、速やかに代表監査委員に報告し、承認を受けなければならない。

(平成3監査告示2・全改、平成30監委告示1・旧第4条繰下、平成31監査告示1・一部改正)

(文書の取扱い)

第6条 起案の文書は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する事項については、事務局長において決裁をすることができる。この場合における決裁の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。

2 その他事務局における文書の取扱いについては、市長事務部局の例による。

(平成3監査告示2・全改、平成30監委告示1・旧第5条繰下・一部改正)

(公印)

第7条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

画像

2 前項の公印は、事務局長が保管する。

(平成3監査告示2・一部改正、平成30監委告示1・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務、給与その他の身分取扱いについては、市長事務部局及びその職員の例による。

(平成3監査告示2・一部改正、平成30監委告示1・旧第7条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 小野市監査事務局処務規程(昭和39年監査告示第2号)は、廃止する。

(昭和62年3月2日監査告示第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日監査告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月25日監査告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月28日監査告示第1号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の小野市監査事務局処務規程の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成30年4月26日監査告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月16日監査告示第1号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の小野市監査事務局処務規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

小野市監査事務局処務規程

昭和57年4月1日 監査委員告示第2号

(平成31年4月16日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第2章 監査委員
沿革情報
昭和57年4月1日 監査委員告示第2号
昭和62年3月2日 監査委員告示第1号
平成元年4月1日 監査委員告示第1号
平成3年10月25日 監査委員告示第2号
平成6年4月1日 監査委員告示第1号
平成11年9月28日 監査委員告示第1号
平成30年4月26日 監査委員告示第1号
平成31年4月16日 監査委員告示第1号