○小野市監査委員条例
昭和39年7月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員の事務を補助するため、監査事務局を設ける。
2 職員の定数は、小野市職員定数条例(昭和29年条例第4号)の定めるところによる。
(平成19条例3・旧第3条繰上)
(公表の方法)
第3条 監査委員は、公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除くほか、小野市公告式条例(昭和29年条例第3号)の定めるところによる。
(平成19条例3・旧第4条繰上・一部改正)
(施行の細目)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が協議の上これを定める。
(平成19条例3・旧第5条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 小野市監査委員に関する条例(昭和30年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第8条及び第11条(第7条の改正規定(「収入役に行なわせる」を「会計管理者に行わせる」に改める部分)を除く。)の規定は公布の日から施行する。