○小野市議会議員及び小野市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和57年12月25日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、小野市議会議員(以下「市議会議員」という。)及び小野市長(以下「市長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 小野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員及び市長の選挙において、市議会議員及び市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。
(昭和59条例2・一部改正)
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文は、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも選挙公報としての品位を損うものであつてはならない。
(昭和59条例2・平成10条例20・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に、2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(昭和59条例2・平成10条例20・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯(市外に住所を移した世帯を除く。)に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 選挙公報は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。
(平成10条例20・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。