○小野市議会議員及び小野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、小野市議会議員(以下「市議会議員」という。)及び小野市長(以下「市長」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関して必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 小野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員及び市長の選挙においては、ポスター掲示場を設ける。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通、その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小野市議会議員及び小野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月25日 条例第39号

(昭和57年12月25日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第39号