○小野市選挙管理委員会規程

昭和59年3月31日

選管告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき小野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成2選管告示44・一部改正)

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

4 指名推せんの方法を用いるときは、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員会の同意があつた者を当選人とする。

5 委員長が定まつたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、欠けるに至つた日から10日以内に委員長を選挙しなければならない。

(平成2選管告示44・一部改正)

(退職の手続)

第4条 委員及び補充員が退職しようとするときは、文書による退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職又は委員長の職を辞任しようとするときは、文書による退職願を委員長代理に提出しなければならない。

(平成2選管告示44・一部改正)

(委員長の臨時職務代理)

第5条 委員の改選後において、委員長が選任されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(平成2選管告示44・一部改正)

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第6条 委員長及び委員に異動があつたときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の招集は開会の前日までに委員に通知する。ただし、急施を要する事件のあるときは、この限りでない。

3 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(平成2選管告示44・一部改正)

(委員会の招集請求)

第8条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもつて会議事項及びその説明を付記して委員長に提出しなければならない。

(急施付議事件)

第9条 委員会の開会中に急施を要する事件のあるときは、第7条第3項の規定にかかわらず直ちにこれをその会議に付することができる。

(平成2選管告示44・一部改正)

(欠席の手続)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(平成2選管告示44・一部改正)

(関係者の出席及び記録提出の請求)

第11条 委員長は必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取すること及び書類その他記録の提出を請求することができる。

(平成2選管告示44・一部改正)

(会議録の調製及び署名)

第12条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。

3 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事については、市議会の会議の例による。

(平成2選管告示44・一部改正)

(委員長の権限)

第14条 委員長は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び書類を保管すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(平成2選管告示44・一部改正)

(事件の専決及び専決後の手続)

第15条 委員会の権限に関する事項で、その議決により特に指名したものについては、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、次回の委員会において報告しなければならない。

(平成2選管告示44・一部改正)

(事務局の設置)

第16条 委員会に関する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(組織及び職員)

第17条 事務局に、係を設け書記及びその他の職員を置き、その職名は次のとおりとする。

事務局長 課長 課長補佐 係長 書記

2 前項の規定に定めるもののほか必要があると認めたときは、事務局に参事、主幹、副主幹、主査及び主務を置くことができる。

(昭和62選管告示5・平成元選管告示5・平成2選管告示44・平成11選管告示61・平成16選管告示12・一部改正)

(執務)

第18条 事務局長は、委員長の命をうけ委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する者以外の職員は、上司の指揮をうけ委員会の事務に従事する。

3 事務局長に事故があるときは、次席者がその職務を代理する。

(昭和62選管告示5・平成元選管告示5・平成2選管告示44・平成11選管告示61・一部改正)

(事務分掌)

第19条 事務局が分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営及び会議に関すること。

(2) 例規に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受及び保存に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 物品の購入及び保管に関すること。

(8) 調査及び統計に関すること。

(9) 他の選挙管理委員会との連絡に関すること。

(10) 選挙人名簿に関すること。

(11) 投票区の設定及び改廃に関すること。

(12) 選挙の管理執行に関すること。

(13) 選挙公営に関すること。

(14) 政治活動用証票交付に関すること。

(15) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(16) 選挙争訟に関すること。

(17) 直接請求に関すること。

(18) 選挙に関する啓発及び周知に関すること。

(19) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(20) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(21) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(22) 憲法改正の発議に係る国民投票に関すること。

(23) その他選挙事務に関すること。

(平成30選管告示6・追加、令和4選管告示18・一部改正)

(専決事項)

第20条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、遅参、早退、一時外出等の承認に関すること。

(2) 職員の旅行命令及び復命に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職務に専念する義務の免除を承認すること。

(5) 職員の事務分担を決定すること。

(6) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(7) 選挙人名簿登録の異動証明に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 前項に定める事項であつても、規定の解釈上の疑義のあるもの又は異例に属するものについては、委員長の決裁を受けなければならない。

3 第1項に規定するもの以外の事項についても、急施を要する場合は事務局長がその事項を決裁することができる。この場合においては、速やかに委員長に報告し、承認を受けなければならない。

(平成3選管告示52・全改、平成30選管告示6・旧第19条繰下)

(事務分担)

第21条 書記の配属及び事務分担は、事務局長がこれを定める。

(平成2選管告示44・一部改正、平成30選管告示6・旧第20条繰下)

(服務等に関する他の規定の準用)

第22条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、分限、給与等に関しては、市長の事務部局の例による。

(平成2選管告示44・一部改正、平成30選管告示6・旧第21条繰下)

(文書の処理)

第23条 起案の文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する事項については、事務局長において決裁をすることができる。この場合における決裁の取扱いについては、第20条第3項の規定を準用する。

(平成2選管告示44・平成3選管告示52・一部改正、平成30選管告示6・旧第22条繰下・一部改正)

(文書類の閲覧等)

第24条 文書類は、事務局長の承認を得たもののほかこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(平成2選管告示44・一部改正、平成30選管告示6・旧第23条繰下)

(文書処理に関する他の規定の準用)

第25条 この規程に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、市の文書処理の例による。

(平成30選管告示6・旧第24条繰下)

(告示の方法)

第26条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例による。

(平成30選管告示6・旧第25条繰下)

(公印)

第27条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

 

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(平成2選管告示44・一部改正、平成30選管告示6・旧第26条繰下・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月18日選管告示第5号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日選管告示第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日選管告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年10月8日選管告示第52号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月2日選管告示第61号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の小野市選挙管理委員会規程の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成16年5月11日選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の小野市選挙管理委員会規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成30年5月2日選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年12月2日選管告示第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

小野市選挙管理委員会規程

昭和59年3月31日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
昭和62年2月18日 選挙管理委員会告示第5号
平成元年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成2年12月20日 選挙管理委員会告示第44号
平成3年10月8日 選挙管理委員会告示第52号
平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第61号
平成16年5月11日 選挙管理委員会告示第12号
平成30年5月2日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年12月2日 選挙管理委員会告示第18号