○小野市議会事務局設置条例

昭和30年7月1日

条例第28号

第1条 小野市議会に事務局を置く。

第2条 事務局は、市議会における一切の事務を処理する。

第3条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

前項の職員の定数は小野市職員定数条例(昭和29年小野市条例第4号)の定めるところによる。

第4条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒については、別に定めあるものの外市長の事務部局に属する職員の例による。

第5条 法令又はこの条例に定めるものの外、必要な事項は議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小野市議会事務局設置条例

昭和30年7月1日 条例第28号

(昭和30年7月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第28号