○小野市スポーツ賞表彰規則

平成10年10月10日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツによる市民の心身の健全な発展の高揚に貢献しその功績が顕著な者に小野市スポーツ賞を贈ってこれを表彰することにより、スポーツの振興向上を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 スポーツ賞の種類は、井上増吉賞、スポーツ特別賞、スポーツ大賞、スポーツ選手賞、スポーツ功労賞及びスポーツ勲功賞とする。

(平成15規則1・平成23規則24・令和2規則26・一部改正)

(表彰の範囲)

第3条 スポーツ賞の受賞者は、スポーツ賞の種類ごとに各号に掲げる者とする。

(1) 井上増吉賞 権威ある全国又は国際競技会において、最高の成績を収めた選手又はその指導者で、スポーツ関係者の範となり、スポーツ振興に功績のあったもの

(2) スポーツ特別賞 各種スポーツにおいて、特に功績のあった者

(3) スポーツ大賞 権威ある競技会において最高の成績を収めた選手又は権威ある国際競技会に出場した選手

(4) スポーツ選手賞 権威ある競技会において特に優秀な成績を収めた選手

(5) スポーツ功労賞 スポーツの振興に特に貢献しその功績が顕著な者

(6) スポーツ勲功賞 選手に贈られる井上増吉賞、スポーツ大賞又はスポーツ選手賞の受賞に貢献した指導者又はそれに準ずる功績を収めた指導者その他児童生徒のスポーツ活動などスポーツの振興に顕著な貢献をした者

2 日本記録又は世界記録を樹立し、若しくは権威ある全国又は国際大会において好成績を収めるなど、社会に明るい希望を与え、市民の誇りとなるような特に顕著な功績があったものに対し、前項とは別にスポーツ特別栄誉賞を贈ることができる。

(平成15規則1・平成23規則24・令和2規則26・一部改正)

(受賞資格)

第4条 前条に掲げるスポーツ賞の受賞資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 小野市に居住する者

(2) 小野市に勤務先又は通学先等を有する者

(3) 小野市スポーツ協会に加盟している団体に登録されている者

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めた者

(令和5規則3・一部改正)

(表彰の期日等)

第5条 第3条第1項第5号に規定するスポーツ功労賞は、原則としてオリンピック開催年度に表彰し、その他のスポーツ賞は毎年表彰するものとする。

2 前項で定める表彰の期日は、原則2月の初旬とする。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することを適当と認められる場合は、適宜行うことができる。

3 第3条第2項に規定するスポーツ特別栄誉賞の表彰の期日は、同条第1項の表彰の期日とは別に適宜行うものとする。

(令和2規則26・一部改正)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び賞品をもって行う。

2 第3条第2項に規定するスポーツ特別栄誉賞の表彰には、褒賞金を加授することができるものとする。

(令和2規則26・追加)

(審査及び決定)

第7条 市長は、スポーツ賞の選考及び審査について、小野市スポーツ協会常務理事会に諮り行うものとする。

2 前項の審査の結果に基づき、市長は受賞者を決定する。

(令和2規則26・旧第6条繰下、令和5規則3・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

(令和2規則26・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月24日規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成23年12月14日規則第24号)

この規則は、平成23年12月14日から施行する。

(令和2年10月30日規則第26号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小野市スポーツ賞表彰規則

平成10年10月10日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成10年10月10日 規則第44号
平成15年1月24日 規則第1号
平成23年12月14日 規則第24号
令和2年10月30日 規則第26号
令和5年3月17日 規則第3号