○小野市民文化賞表彰規則

平成4年1月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本市の芸術文化の向上と発展に貢献し、その活動と功績が著しいものを表彰することにより、市民の文化創造への意欲を喚起し、心豊かで文化の香り高いまちづくりに資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、市民文化賞、市民文化奨励賞及び市民文化優秀賞とする。

(令和5規則15・一部改正)

(表彰の範囲)

第3条 市民文化賞の表彰範囲は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1) 伝統的芸術文化の継続と保存に貢献したもの

(2) 芸術文化の振興と普及に貢献したもの

(3) 文化団体等の育成と指導に貢献したもの

(4) 前各号に定めるもののほか、市民文化の向上と発展に貢献したもの

2 市民文化奨励賞の表彰範囲は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体(児童及び生徒を除く。)とする。

(1) 芸術、芸能又はその他の文化活動において、優秀な作品を発表するなどして、将来を期待されるもの

(2) 芸術文化の向上と発展のために積極的な活動を行い、さらに今後の活動が期待できるもの

3 市民文化優秀賞の表彰範囲は、前項各号のいずれかに該当する児童及び生徒とする。

(令和5規則15・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び賞品をもって行う。

2 前項の表彰を受ける資格のある者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に贈与する。

(表彰の決定)

第5条 表彰の決定は、教育長の選考に基づき、市長が決定する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、随時に行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

小野市民文化賞表彰規則

平成4年1月23日 規則第1号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成4年1月23日 規則第1号
令和5年7月31日 規則第15号