○小野市民文化賞表彰規則
平成4年1月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本市の芸術文化の向上と発展に貢献し、その活動と功績が著しいものを表彰することにより、市民の文化創造への意欲を喚起し、心豊かで文化の香り高いまちづくりに資することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、市民文化賞、市民文化奨励賞及び市民文化優秀賞とする。
(令和5規則15・一部改正)
(表彰の範囲)
第3条 市民文化賞の表彰範囲は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) 伝統的芸術文化の継続と保存に貢献したもの
(2) 芸術文化の振興と普及に貢献したもの
(3) 文化団体等の育成と指導に貢献したもの
(4) 前各号に定めるもののほか、市民文化の向上と発展に貢献したもの
2 市民文化奨励賞の表彰範囲は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体(児童及び生徒を除く。)とする。
(1) 芸術、芸能又はその他の文化活動において、優秀な作品を発表するなどして、将来を期待されるもの
(2) 芸術文化の向上と発展のために積極的な活動を行い、さらに今後の活動が期待できるもの
3 市民文化優秀賞の表彰範囲は、前項各号のいずれかに該当する児童及び生徒とする。
(令和5規則15・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び賞品をもって行う。
2 前項の表彰を受ける資格のある者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に贈与する。
(表彰の決定)
第5条 表彰の決定は、教育長の選考に基づき、市長が決定する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時に行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。