○小野市議会議員待遇者規則
昭和58年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市議会議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)の待遇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員待遇者)
第2条 議員待遇者としての待遇を受けることができる者は、小野市議会議員(以下「議員」という。)として8年以上在職した者で、議員を退職したものとする。ただし、その者の最近の退職が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び第252条に掲げる事由又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の事由によるものについては、この限りではない。
(待遇)
第3条 議員待遇者に対しては、次の各号に掲げる待遇を行うものとする。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 市の発行する市政に関する主な刊行物の贈呈
(3) その他特に市長が必要と認める事項
(1) 後見開始の審判を受けたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(平成12規則15・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平成13規則5・旧第6条繰上)
附則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月19日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。