○小野市議会議員待遇者規則

昭和58年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市議会議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)の待遇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員待遇者)

第2条 議員待遇者としての待遇を受けることができる者は、小野市議会議員(以下「議員」という。)として8年以上在職した者で、議員を退職したものとする。ただし、その者の最近の退職が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び第252条に掲げる事由又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の事由によるものについては、この限りではない。

(待遇)

第3条 議員待遇者に対しては、次の各号に掲げる待遇を行うものとする。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 市の発行する市政に関する主な刊行物の贈呈

(3) その他特に市長が必要と認める事項

(待遇の停止)

第4条 議員待遇者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該議員待遇者に対し、当該各号に該当する期間中前条に規定する待遇を停止する。

(1) 後見開始の審判を受けたとき。

(2) 以上の刑に処せられたとき。

(平成12規則15・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平成13規則5・旧第6条繰上)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月19日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

小野市議会議員待遇者規則

昭和58年10月1日 規則第23号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和58年10月1日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第15号
平成13年2月19日 規則第5号