○小野市議会議員待遇者規則
昭和58年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市議会議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)の待遇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員待遇者)
第2条 議員待遇者としての待遇を受けることができる者は、小野市議会議員(以下「議員」という。)として8年以上在職した者で、議員を退職したものとする。ただし、その者の最近の退職が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び第252条に掲げる事由又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の事由によるものについては、この限りではない。
(待遇)
第3条 議員待遇者に対しては、次の各号に掲げる待遇を行うものとする。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 市の発行する市政に関する主な刊行物の贈呈
(3) その他特に市長が必要と認める事項
(1) 後見開始の審判を受けたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(平成12規則15・令和7規則6・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平成13規則5・旧第6条繰上)
附則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月19日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。