○小野市名誉市民条例
昭和44年10月1日
条例第28号
(総則)
第1条 市民又は市にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、文化の向上に功績のあつたもので、市民の尊敬を受けている人に対し、この条例の定めるところにより、小野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(名誉市民の決定)
第2条 市長は議会の同意を得て、名誉市民を決定し、その功績を表彰する。
2 名誉市民は、本市名誉市民台帳に登録し永久にその名誉を顕彰する。
(表彰の方法)
第3条 被表彰者に対して表彰状、小野市名誉市民章及び記念品を贈呈する。
(平成10条例3・一部改正)
(表彰の公示)
第4条 小野市公告式条例により、その者の氏名及び功績の概要を公示するとともに、広報紙等により公表する。
(平成10条例3・一部改正)
(待遇等)
第5条 名誉市民に対しては、市長の定めるところにより名誉市民にふさわしい待遇等を与えることができる。
(平成10条例3・全改)
(称号の取消)
第6条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の礼遇を停止し、名誉市民の称号を取消しすることができる。
(補則)
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成10条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。