火災予防条例改正のお知らせ。(平成26年7月1日)

更新日:2022年04月01日

 昨年8月に、京都府の福知山花火大会で発生した露店火災での教訓を踏まえ、多くの人が集まる催しでの火災を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えるために、7月1日から火気を使用する器具を使用する際の規定を整備しました。

規定の対象

祭礼・縁日・花火大会・展示会などの催しで火気を使用する器具(コンロ・フライヤー・発電機など)を使用する場合。

消火器の設置が必要です

消火器は基本的に1つの露店などにつき1つ必要です「火」だけでなく、電気を熱源として使用する場合も必要になります。

露店などの開設届出が必要です

露店などを出す場合は、主催者が消防へ届出をする必要があります。
※ただし、集まる人の範囲が個人的なつながりのもの(近親者でのバーベキュー、保育園で父母が主催するもちつき大会)のように面識のある者が参加する催しは対象外になります。

詳細

詳細は、消防本部予防課へお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

メールフォームによるお問い合わせ