火災予防条例改正のお知らせ。(平成26年7月1日)
昨年8月に、京都府の福知山花火大会で発生した露店火災での教訓を踏まえ、多くの人が集まる催しでの火災を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えるために、7月1日から火気を使用する器具を使用する際の規定を整備しました。
規定の対象
祭礼・縁日・花火大会・展示会などの催しで火気を使用する器具(コンロ・フライヤー・発電機など)を使用する場合。
消火器の設置が必要です
消火器は基本的に1つの露店などにつき1つ必要です「火」だけでなく、電気を熱源として使用する場合も必要になります。
露店などの開設届出が必要です
露店などを出す場合は、主催者が消防へ届出をする必要があります。
※ただし、集まる人の範囲が個人的なつながりのもの(近親者でのバーベキュー、保育園で父母が主催するもちつき大会)のように面識のある者が参加する催しは対象外になります。
詳細
詳細は、消防本部予防課へお問い合わせください。
更新日:2022年04月01日