防火対象物の違反に関する情報(違反対象物の公表制度)

更新日:2022年04月01日

違反対象物の公表制度とは?

小野市内で重大な消防法令違反があった防火対象物をホームページに公表します。
これは、違反建物を利用しようとする利用者等に火災危険を周知し、被害の軽減を図るとともに、建物関係者に違反是正を促す制度です。

違反対象物の公表制度の流れのフロー図

現在、公表中の違反対象物

現在公表中の違反対象物はありません

公表制度の概要

立入検査で重大な違反(次の「公表対象となる重大な違反」を参照)を確認し、建物関係者に重大な消防法令違反を通知した日から14日が経過しても違反が認められる場合に当ホームページに公表します。

また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

公表対象となる建物

  • 不特定多数の方が出入りする建物 (例)店舗、飲食店、ホテル 等
  • 災害時に避難困難な方が利用する建物 (例)病院、福祉施設 等
  • 上記の他、消防法令上で特定防火対象物に定められている建物
窓が2つとドアが一つあるSHOPと書かれた店のイラスト
窓がたくさんあり白い壁に屋上に十字マークがある病院のイラスト
窓がたくさんある茶色い壁の建物の前を車いすに乗った年配の女性と車いすを押す若い女性のイラスト

公表対象となる重大な違反

消防法令により建物に設置が義務付けられた消防設備のうち、次の消防設備が設置されていない建物が違反対象物となります。

消火栓設備のドアが開いていてホースが丸く巻かれて置いてあるイラスト

屋内消火栓設備

火の上からスプリンクラーが水を放水しているイラスト

スプリンクラー設備

煙を感知して火災警報装置が鳴っていてパネルの警報ランプが点灯しているイラスト

自動火災報知設備

公表する内容

  • 建物の名称
  • 所在地
  • 違反の内容
  • 公表日

防火対象物の関係者の皆様へ

次のような場合は、消防法令違反に該当する場合がありますので、消防本部までご相談ください。

  • 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  • 飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病院、社会福祉施設の用途が新たに建物に入居する場合
  • 窓の前に荷物や棚を置いたり、合板等で塞いだりする場合

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

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