質問 勤務先の健康保険に加入しました。
就職をして、勤務先の健康保険に加入しました。手続きは必要になるのですか?
回答
国民健康保険喪失のお手続きが必要となります。
もし、お手続きをされないと、どちらの健康保険にも加入していることになるため、勤務先の健康保険の保険料と国民健康保険税とが二重にかかってしまいます。
また、届出が遅れている間に国民健康保険証を使って医療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただくことになるなどの不都合がありますので、至急、手続きを行ってください。
※郵送でも手続きは可能ですので、国民健康保険係にお電話でご相談ください。
お手続きに必要なもの
- 健康保険証(健康保険・厚生年金資格取得証明書でも可)
社会保険等に加入された方全員分の勤務先の社会保険証など - 小野市の国民健康保険証
社会保険等の加入により国保の資格を喪失する方全員分 - 身分を証明できるもの
(運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民係)住民票、戸籍謄本、印鑑登録
電話番号:0794-63-1005
(年金担当)国民年金
電話番号:0794-63-1016
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
(共通)
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年01月18日