質問 海外渡航中に治療を受けました。
海外渡航中にケガや病気等で海外の病院で治療を受けました。その場合の医療費はどうなるのですか?
回答
海外で支払った医療費については保険給付分の範囲において、帰国後に海外療養費として払戻しされます。
(治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用外の治療は対象外)
お手続きに必要なもの
- 領収明細書
- 診療内容明細書
- 日本語翻訳文
- パスポート
- 振込用の金融機関の口座が分かるもの
(原則、国保:世帯主、後期高齢:本人 委任状があれば、他者でも振込可) - 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
※海外療養費について詳しくは、海外療養費をご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
(共通)
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2022年04月06日