質問 高額な医療費を支払った場合、お金が戻ると聞きました。
外来や入院で高額な医療費を支払いました。この場合、一部お金が戻ってくると聞いたのですが本当ですか?
回答
同一月の医療費の自己負担分(保険適用分)が一定額(自己負担限度額)を超えて高額になった場合、負担を軽くするために、一定額を超えた額が高額療養費として支給されます。
また、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市役所で申請していただき、医療費のお支払前に医療機関の窓口で提示していただくと窓口負担が自己負担限度額までとなり、負担が軽減されます。なお、限度額適用認定証等は申請のあった月以前にさかのぼって発行することはできませんのでご注意ください。
※マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証としての利用登録が必要)を利用できる医療機関・薬局で、マイナンバーカード等を提示し、情報提供に同意すれば、限度額適用認定証の事前申請・提示が不要になります。
限度額適用認定証等の申請手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
- 身分を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※自己負担限度額など、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
後期高齢者医療加入の方の高額療養費(兵庫県後期高齢者医療広域連合のサイト)(外部リンク)
※小野市国民健康保険、兵庫県後期高齢者医療以外の健康保険にご加入の方は、現在ご加入の健康保険へお問い合わせをお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
(共通)
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2024年02月26日