概要版 第3次小野市障がい者計画 第5期小野市障がい福祉計画 第1期小野市障がい児福祉計画 インクルージョンおのプラン 平成30年3月 小野市 セクション1 計画の策定にあたって 計画策定の背景と趣旨 国や県の動向を踏まえ、小野市においては、平成18年度に『小野市障害者計画・第1期小野市障害福祉計画』を策定して以後、定期的に計画の見直しを行いながら、障がいの有無にかかわらず、市民一人ひとりが心ゆたかにいきいきと暮らすことができるよう、「心がかよい合い、地域でいきいきと暮らせるまち」づくりを推進してきました。 このたび、平成29年度に『第2次小野市障がい者計画』及び『第4期小野市障がい福祉計画』の期間が終了することから、これまでの障がい福祉施策の取り組みを検証し、見直しを行うことで、障がいのある人が地域の中で人格と個性を尊重され、障がいの有無にかかわらず互いに支え合い、安心して充実した生活を送ることができる社会(共生社会)の実現に向け策定するものです。 本市では、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりがお互いをかけがえのないものと認め合い、共存・共生しながら包み込まれる(インクルージョン)まちをめざす計画として、愛称を「インクルージョンおのプラン」としています。 計画の期間 「第3次小野市障がい者計画」の期間は、平成30年度から平成35年度までを目標年度とする6年間を計画期間とします。 「第5期小野市障がい福祉計画」及び「第1期小野市障がい児福祉計画」は、国の方針で平成30年度から平成32年度の3年間となっています。 セクション2 計画の基本的な考え方 本市では、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが社会に受け入れられ、支援を受けられる「インクルーシブ」と、一般社会の中で障がいのある人とない人がともに生きる社会が普通の社会であるという「ノーマライゼーション」、障がいがあってもライフステージのすべての段階において社会・経済的に普通の生活を営むことのできる状態を確保することが可能となるよう支援する「リハビリテーション」の理念のもと、すべての市民が地域で安心して、ともにいきいきと暮らせるまちの実現に向けて、施策の推進を図っていきます。 計画の理念は「心がかよい合い、地域でともにいきいきと暮らせるまち」です。 セクション3 施策体系 ●計画の理念 心がかよい合い、地域でともにいきいきと暮らせるまち ●計画の視点 ・地域共生のまちづくりの推進 ・障がいの特性を踏まえた利用者本位の総合的な支援の展開 ・市民参加と協働の推進 ●分野 1.差別の解消・権利擁護 ●施策内容 (1)広報・啓発活動の充実 (2)福祉教育の推進 (3)交流活動の促進 (4)権利擁護の推進 (5)行政サービス等における配慮 ●分野 2.生活支援 ●施策内容 (1)障がい福祉サービス等の充実 (2)文化、スポーツ、レクリエーション活動の推進 (3)地域福祉活動の推進 (4)相談支援体制の充実 ●分野 3.保健・医療 ●施策内容 (1)保健サービスや療育体制の充実 (2)医療体制の充実 (3)精神保健福祉対策の推進 ●分野 4.教育・育成 ●施策内容 (1)療育・保育の充実 (2)インクルーシブ教育の推進 (3)教育環境の充実 ●分野 5.障がいのある人の雇用・就労 ●施策内容 (1)雇用の場の拡大 (2)総合的な支援施策の推進 ●分野 6.生活環境 ●施策内容 (1)ユニバーサルデザインとバリアフリーのまちづくりの推進 (2)防災・防犯への対応 (3)移動手段の確保と外出支援 (4)情報アクセシビリティの向上 セクション4 障がい者計画 1.差別の解消・権利擁護 障がいのある人への差別解消のため、広報・啓発活動や権利擁護、行政サービス等における配慮などの取り組みを進めます。 また、福祉教育の充実や交流活動等を通じて心のバリアフリーに取り組み、障がい等への理解を促進します。 (1)広報・啓発活動の充実 ●主な取り組み ・障害者問題啓発事業 ・点字等による情報の提供 ・障がい等の啓発促進 (2)福祉教育の推進 ●主な取り組み ・学校・生徒のボランティア活動の普及 ・学生ボランティア活動の支援 ・各種講座・教室の開催 ・福祉教育活動への支援 (3)交流活動の促進 ●主な取り組み ・学校における交流活動の推進 ・交流の場づくり ・各種活動団体の連携・交流の促進 (4)権利擁護の推進 ●主な取り組み ・障がい者虐待防止センターの設置による虐待対応システムの構築 ・障がい者虐待への対応の強化 ・成年後見人制度利用支援 など (5)行政サービス等における配慮 ●主な取り組み ・市職員等の障がい者理解の推進 ・選挙における配慮の推進 2.生活支援 障がいのある人が安心して生活できるよう、障がい福祉サービス等や相談支援体制の充実を図ります。 また、文化、スポーツ、レクリエーション活動や地域福祉活動を推進することで、社会参加を促進します。 (1)障がい福祉サービス等の充実 @在宅サービスの充実 ●主な取り組み ・ホームヘルプサービス(訪問系サービス) ・地域生活支援拠点等の整備の推進 ・福祉人材の確保・定着 など A福祉機器利用の推進 ●主な取り組み ・補装具費(購入・修理)の支給 ・日常生活用具費の支給 ・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付 ・在宅福祉器具の貸出 B日中活動系及び施設サービスの充実 ●主な取り組み ・日中活動系サービス ・短期入所・日中一時支援 ・療養介護 ・共同生活援助(グループホーム) など Cその他の制度との連携 ●主な取り組み ・高齢障がい者の介護保険サービスの利用促進 ・高齢障がい者への生活支援 (2)文化、スポーツ、レクリエーション活動の推進 ●主な取り組み ・小野市総合体育館の利用促進 ・地域交流支援事業 ・障がい者スポーツ大会の開催 (3)地域福祉活動の推進 ●主な取り組み ・地域福祉活動への支援 ・自発的活動支援事業 ・福祉ボランティア入門教室の開催 ・ボランティアセンターの運営 (4)相談支援体制の充実 ●主な取り組み ・窓口一本化事業 ・障害者専門相談員の設置 ・相談支援事業の充実 ・小野市障害者自立支援協議会の機能強化 など 3.保健・医療 障がいや疾病があっても住み慣れた地域で、心ゆたかに健やかに暮らすことができるよう、保健サービスや療育体制、医療体制の充実、精神保健福祉対策の推進に努めます。 (1)保健サービスや療育体制の充実 ●主な取り組み ・4か月児健康診査 ・1歳6か月児健康診査 ・母子保健訪問指導 ・新生児聴覚検査費助成 など (2)医療体制の充実 ●主な取り組み ・患者相談窓口 ・自立支援医療費(更生医療・育成医療費)の支給 ・公費医療負担額の助成 ・障害児療育事業 など (3)精神保健福祉対策の推進 ●主な取り組み ・精神保健相談の推進 ・精神障害者家族会の支援の強化 ・退院後の地域生活支援の充実 ・自殺防止対策の推進 など 4.教育・育成 障がいのある子どもが健やかに成長できるよう、療育・保育環境の充実に努めます。 また、すべての子どもたちがともに学べ、一人ひとりの特性・能力に応じた指導を受けられるインクルーシブ教育の推進や教育環境の充実に努めます。 (1)療育・保育の充実 ●主な取り組み ・障害児保育事業 ・児童発達支援 ・障がい児への相談支援の充実 ・医療的ケア児への支援体制の強化 など (2)インクルーシブ教育の推進 ●主な取り組み ・スクールアシスタント配置事業 ・介助員の配置事業 ・教育相談の充実 ・特別支援教育への教職員の理解推進 など (3)教育環境の充実 ●主な取り組み ・就学指導の充実 ・教職員の専門性の向上 ・一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育指導・支援の充実 ・放課後の居場所づくり など 5.障がいのある人の雇用・就労 障がいのある人の自立生活を支援するとともに、いきいきと働くことができるよう、雇用の場の拡大や総合的な就労支援施策の推進を図ります。 (1)雇用の場の拡大 ●主な取り組み ・障害者雇用促進啓発活動の推進 ・障がい者雇用機会の拡大 ・就労に関する情報発信機能 ・障がい者雇用啓発 など (2)総合的な支援施策の推進 ●主な取り組み ・就労移行支援及び就労継続支援実施事業所等との連携による障がい者の雇用促進 ・市立ひまわり園の機能強化 ・福祉施設から一般就労への移行促進、定着支援 など 6.生活環境 障がいのある人の活動の場や行動範囲を広げ、社会参加を促進するため、ハード・ソフト両面での社会のバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインに基づいたまちづくりを進めます。 また、安全・安心な暮らしを確保するため、防災・防犯への対応に努めます。 (1)ユニバーサルデザインとバリアフリーのまちづくりの推進 ●主な取り組み ・福祉のまちづくり条例などによる指定建築物指導 ・ユニバーサル社会づくり推進地区整備事業 ・学校など施設のバリアフリー化 ・障害者住宅改造費助成事業 (2)防災・防犯への対応 ●主な取り組み ・地域防災体制の確立 ・安全安心パトロールの実施 ・安全安心メール(安全安心情報ネットワーク)の運用 など (3)移動手段の確保と外出支援 ●主な取り組み ・移動支援 ・自動車改造費の助成 ・重度障がい者福祉タクシー券の交付 ・公共交通の充実 など (4)情報アクセシビリティの向上 ●主な取り組み ・意思疎通支援事業 ・手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者の養成・技能向上 ・点訳、音訳奉仕員の養成・技能向上 セクション5 障がい福祉計画 障がいのある人が自分らしい日常生活や社会生活を営むことができるよう、以下の障がい福祉サービス等の充実や提供体制の確保に努めます。 障がい福祉サービス 障がい福祉サービスは、以下の訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、相談支援です。 訪問系サービス ・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 日中活動系サービス ・短期入所(ショートステイ) ・生活介護 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型、B型) ・就労定着支援 ・療養介護 居住系サービス ・自立生活援助 ・共同生活援助(グループホーム) ・施設入所支援 相談支援 ・計画相談支援 ・地域移行支援 ・地域定着支援 地域生活支援事業 地域生活支援事業は、以下の必須事業、任意事業です。 必須事業 ・理解促進研修・啓発事業 ・自発的活動支援事業 ・相談支援事業 ・成年後見制度利用支援事業 ・成年後見制度法人後見支援事業 ・意思疎通支援事業 ・日常生活用具給付等事業 ・手話奉仕員養成研修事業 ・移動支援事業 ・地域活動支援センター事業 任意事業 ・その他の事業 日中一時支援事業 社会参加事業 更生訓練費給付事業 セクション6 障がい児福祉計画 障がいのある児童の健やかな発達を支援するため、障がい児を支援する以下の事業等の充実や提供体制の確保に努めます。 障がい児支援事業 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 ・居宅訪問型児童発達支援 ・障害児相談支援 ・医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 ・教育と福祉の協議の場の設置 ・障がい児の相談窓口の設置 第3次小野市障がい者計画 第5期小野市障がい福祉計画 第1期小野市障がい児福祉計画【概要版】 発行年月:平成30年3月 発行・編集:小野市市民福祉部社会福祉課 〒675-1380 兵庫県小野市王子町806-1 電話:0794-63-1011  ファックス:0794-63-1204