制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
指定期間
令和2年12月2日(水曜日)~令和3年3月1日(月曜日)まで
※指定期間が3カ月延長されます。(令和2年12月2日告示)
※指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。
対象中小企業者
つぎの要件に当てはまる方が対象となります。
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※創業後1年未満の事業者も対象になります。(令和2年3月13日改訂)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準で認定となります。
- 直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少していることが見込まれること。
新型コロナウィルス感染症に対する信用保証制度様式例集
<PDF>87KB
緩和様式
<PDF>612KB
※なお、各基準とは、セーフティネット保証4号は減少率20%、5号は減少率5%、危機関連保証は減少率15%になります。
内容(保証条件)
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(セーフティネット保証5号とは併用可能。ただし、同枠になる。)
必要書類
- 申請書(様式第4号)(PDF:118KB)
:原本2部
- 補助資料(PDF:86KB)
:原本1部
- 売上額の根拠となる、災害発生後最近1か月間の売上高等の実績の分かる書類と前年同期の売上高の分かる3か月分の書類(決算書、売上高表等)の写し:一式
- 1年以上継続して事業を営んでいるか確認できる書類の写し
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し等
(個人の場合)税務署に提出した開業届の写し等
※金融機関が代理申請を行う際は委任状(4号)(PDF:24KB)
(原本1部、任意様式)が必要です。
※その他必要書類がある場合は、追加で提出していただく場合があります。
注意事項
- 認定書の有効期間は30日間です。
- 受付は平日のみとなります。また、認定には数日を要します。
参考
経済産業省Webサイト
(外部リンク)
その他、新型コロナウイルス関連支援施策(外部リンク)
をご覧ください。
申請窓口・問い合わせ先
小野市役所地域振興部産業創造課商工振興係(市役所3階)
【問い合わせ先】産業創造課 商工振興係 電話:0794-70-7137