ホームヘルパーによる日常生活に必要な支援(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)(週3回まで)
車いす(附属品含む)、特殊寝台(附属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置
利用料の9割相当額を助成します。(1か月上限5万4千円)
ただし、生活保護を受給されている方は10割相当額を助成します。
つぎの(1)(2)の書類を健康増進課に提出してください。
(2)支援事業意見書(様式2)(PDF:45KB) 又は申請者が末期がんであることが確認できる書類
※申請内容を審査し、決定通知書を送付します。その後、介護サービス事業者と契約し、サービスを利用してください。
※他の制度により補助を受けている場合は、申請できません。