これまで定期予防接種を受ける際は、医療機関に接種券を提出していただいていましたが、令和2年10月1日から不要になりました。
令和2年10月1日から、異なる種類のワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンのつぎに注射生ワクチンを接種する場合は27日以上の間隔をあける制限は維持しつつ、それ以外のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないこととなりました。
それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、つぎのワクチンの接種を受けることができるようになりました。
ただし、接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。
ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談のうえ、接種を受けてください。
なお、同じ種類のワクチンを複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
※注射生ワクチンとは、BCG、麻しん風しん混合、水痘、おたふくかぜ(任意接種)等のことです。
※接種間隔は、接種した日の翌日から起算してください。
接種券の廃止・接種間隔変更についての詳細はこちら <PDF>1.2MB
里帰り出産などにより、各予防接種の協力医療機関以外で定期予防接種を希望する場合、予防接種を受ける前に手続きが必要です。
手続き前に予防接種を受けた場合、定期予防接種として取り扱いできないため、接種費用が自己負担となり、健康被害があった時の補償内容も変わります。
※「予防接種に関する連絡書」は、受診時に医療機関に提出してください。
※接種を希望する医療機関によっては、自己負担額が発生することがあります。
※予防接種を受けられた後に、申請することはできません。
「広域的予防接種申請書」 <PDF>114KB