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火災が発生した場合、消防車は火災の発生している場所に近い消火栓や防火水槽から吸水して消火活動を実施します。もしその消火栓や防火水槽の上に自動車等の障害物があれば消火活動に多大な影響がでます。道路交通法第45条に「駐車を禁止する場所」として消火栓や防火水槽5メートル以内の部分は駐車禁止となっていますので、ちょっとの間だから大丈夫とは思わず、標識(※図1)や消火栓や防火水槽の蓋がある場所での駐停車には十分注意をしてください。そして消火、延焼の防止、人命の救助のために必要がある時は、自動車等を処分することもあります。 また、道路に駐停車していると緊急車両が通行することができない場合があります。道路交通法を順守のうえ、道路に無理な駐停車を控えていただきますようお願いします。 |
■図1 標識
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防火水槽の標識 |
消火栓の標識 |
■図2 消火栓のふた
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丸型消火栓のふた |
角型消火栓のふた |