埋蔵文化財の取り扱いについて
| ◆工事を計画された際の問い合わせ 市内で建築工事やその他の土木工事等を計画されるときは、その内容によって 文化財保護法に基づき、埋蔵文化財の取り扱いについて発掘届の書類提出の義 務や取り扱いについての協議が必要となります。 工事予定位置と、工事内容(掘削深度や盛り土など)により発掘届の提出が必要 か、また、確認調査・発掘調査が必要か判断しますので、住宅建設や建て替え、そ の他土木工事を計画する際には、教育委員会いきいき社会創造課好古館文化財 担当(小野市立好古館内)までお問い合わせください。 問い合わせ先 小野市教育委員会いきいき社会創造課好古館 (小野市立好古館内) 電話 0794-63-3390 FAX 0794-63-3462 ◆埋蔵文化財が存在した場合 通常、工事予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内の場合、事業主 は工事着工の60日前に「埋蔵文化財発掘届出書」を兵庫県教育委員会に届けなけ ればなりません。届出は、所定の書式に必要事項を記入し、必要な書類を添付して 2部作成の上、小野市教育委員会へ提出してください。届出書は小野市教育委員会 から兵庫県教育委員会へ進達します。この届出書が提出された後、兵庫県教育委員 会の指示が小野市教育委員会を経由して届出者に通知されます。この指示の内容 で文化財の取り扱いを決める判断となります。 工事の内容により、その遺跡が破壊される(現地保存ができない)場合は、工事前 に発掘調査(記録保存)を実施し、調査終了後、工事の着工となります。この時の発 掘調査に必要な費用については工事原因者の負担となります。ただし、遺跡に該当 していても、工事の際の掘削深度が浅く、文化財に影響のない場合等は、発掘調査 の必要はありません。 なお、遺跡の深さやその広がりがはっきりしない時は、事前に確認調査を実施し、 遺跡の状況を把握することがあります。この確認調査の費用は市の負担です。 ◆周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場合 埋蔵文化財包蔵地外の土木工事であっても、計画建物や掘削状況により、立会い 調査、試掘調査をお願いすることがあります。また、工事中に文化財が発見された場 合は、工事を中止し、文化財の発見の届出または通知(文化財保護法第96条・97条) をしていただくことになります。これに伴い土地の現状の変更が一定期間禁止され、 周知の埋蔵文化財包蔵地と同じ扱いになりますので、必ず事前に問い合わせをして いただき、試掘調査等で、埋蔵文化財を把握することをお勧めします。 ◆提出書類の種類 文化財保護法 ・埋蔵文化財包蔵地内で工事される場合 第93条(着工60日前までに発掘届〔様式6〕の提出 ・工事中に埋蔵文化財が発掘された場合 第96条・97条(発見後遅滞なく発見届の提出 ・試掘調査、発掘調査を実施する場合 土地所有者による発掘承諾書〔様式2〕 市への調査依頼書〔様式1〕 埋蔵文化財の照会〔様式5〕 問い合わせから埋蔵文化財の取り扱い及び工事着工までの流れは、以下のとおりです。 |
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