●協議が必要な場合
- 都市計画法第29条の許可を要する開発行為
- 道路位置指定を受けようとするとき
- 基幹駅前区域、一般駅前区域、沿道集積区域、流通拠点区域、産業拠点区域内における住宅以外の建築行為
- 開発区域が1000平方メートル以上のとき
- 建築物の延べ床面積が1000平方メートル以上のとき
- 計画戸数が一団で8戸以上の戸建住宅を建築するとき
- 計画戸数が一団で16戸以上の共同住宅等を建築するとき
- その他市長が必要であると認めたとき
※建築物の用途を変更する行為も対象となります
●協議を行う担当 まちづくり課 都市整備係
●小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例の運用基準<開発事業編>(PDF:1.6MB)