>>福祉医療の詳しい説明はこちらにありますので合わせてご覧願います。
一定の条件を満たしている老人・乳幼児・重度障害者・母子家庭・父子家庭・遺児の方々が、保険診療医療機関(病院・診療所等)で診察を受けた時に、その診療に要した費用のうち、保険診療の自己負担額(老人医療・乳幼児医療の一部については、一部負担金を控除した額)を助成することにより、健康な生活の向上に役立てていただくことを目的としています。
■助成医療費
老人医療
65歳から69歳の方で後期高齢者医療に加入していない方のうち、市民税非課税世帯の方で、年金収入を加えた所得が80万円未満の方が対象となります。(経過措置として平成23年6月30日までは、市民税非課税世帯に属していれば対象となります。)
重度障害者医療
障害程度が1級および2級の身体障害の方、1級の精神障害の方、重度の知的障害の方のうち本人、配偶者、扶養義務者の所得が制限内の方が対象となります。
乳幼児等医療
乳児および義務教育就学前の幼児、小学校1年〜6年生、中学校1年〜3年生の児童が対象となります。(扶養義務者の所得制限はありません)
ただし、中学生が助成対象となるのは平成21年4月1日から平成27年3月31日までの期間です。
母子家庭等医療
母子家庭の母、父子家庭の父と18歳未満の子、父母のいない18歳未満の子のうち、扶養義務者の所得が制限内の方が対象となります。
注)上記医療費の助成については、保険適用分のみで、診断書料、薬のビン代、差額ベッド等保険適用外は対象になりません。