■介護保険の被保険者
| 受給資格者 | 対象者 | 受給資格 |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 要支援者 要介護者 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 要支援者・要介護者 (※特定の疾病のみ) |
■介護保険料の納め方
第1号被保険者の方は老齢・退職年金が月額15,000円以上の場合と、そうでない場合によって納め方が異なります。
月額15,000円以上の場合…年金から天引きとなります。
月額15,000円未満の場合…納付書・口座振替によって市町村へ納付となります。
第2号被保険者の方は加入されている医療保険(社会保険、国民健康保険等)の保険料と一緒に徴収されます。
老齢・退職年金が月額15,000円以上の方でも、次の場合は納付書で納めます。
◆年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
◆年度の途中で他の市町村から転入したとき
◆年度の途中で保険料の額が変わったとき
65歳になったときには、65歳の誕生日の前日のある月の分から納めます。
(例)9月1日生まれの方→8月分から納めます
9月2日生まれの方→9月分から納めます
■第1号被保険者の介護保険料
保険料は所得と住んでいる市町村によって異なります。
小野市の第1号被保険者の介護保険料
第1段階の方 基準額(5,100円)×0.50=2,550円(月額) 年額30,600円
第2段階の方 基準額(5,100円)×0.50=2,550円(月額) 年額30,600円
第3段階(軽減)の方 基準額(5,100円)×0.65=3,315円(月額) 年額39,780円
第3段階の方 基準額(5,100円)×0.75=3,825円(月額) 年額45,900円
第4段階(軽減)の方 基準額(5,100円)×0.90=4,590円(月額) 年額55,080円
第4段階の方 基準額(5,100円)×1.00=5100円(月額) 年額61,200円
第5段階の方 基準額(5,100円)×1.25=6,120円(月額) 年額76,500円
第6段階の方 基準額(5,100円)×1.50=7,650円(月額) 年額91,800円
第7段階の方 基準額(5,100円)×1.75=8,925円(月額) 年額107,100円
第8段階の方 基準額(5,100円)×2.00=10,200円(月額) 年額122,400円
■介護サービスの利用方法

■介護保険で利用できるサービス
| 在宅サービス | ・訪問介護 ・訪問入浴 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・通所介護 ・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・特定施設入所者生活介護 ・福祉用具の貸与 ・福祉用具の購入費の支給 ・住宅改修費の支給 |
| 施設サービス | ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 |
■在宅サービス
家庭を訪問するサービス
ホームヘルパー訪問〔訪問介護〕
看護師などの訪問〔訪問看護〕
リハビリの専門職の訪問〔訪問リハビリテーション〕
入浴チーム訪問〔訪問入浴介護〕
医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導〔居宅療養管理指導〕
日帰りで通うサービス
・日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所
(通所介護〔機能訓練、食事や入浴など〕)
・老人保健施設などへの通所〔通所リハビリテーション(デイケア)〕
施設への短期入所サービス
・特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所〔ショートステイ〕
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
・福祉用具(車いす、特殊寝台など)の貸与
・福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の支給
・住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の支給
その他
・有料老人ホームなどでの介護〔特定施設入所者生活介護〕
居宅サービス計画の作成
・介護支援専門員が各種サービスの組合せ等の相談に応じます。
在宅サービスは、要介護認定の結果「要支援状態」又は、「要介護状態」と判定された方が利用できます。
施設サービスは、要介護認定の結果「要介護状態」と判定された方が利用できます。
要介護認定は、申請からおおむね1ヶ月を要しますが、サービスの利用は申請日にさかのぼって開始できます。
サービスの利用料は、かかった費用の1割ですが、施設サービスの場合は、費用の1割のほかに食費と日常生活費の負担が必要です。
■施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設