8月分から「父子家庭の父」にも支給対象を拡大します。離婚などで、母の養育支援を受けることができない子どもを育成される、ひとり親の方(父)は、父子家庭認定事前相談(要予約)を お願いします。
■児童扶養手当とは
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を扶養しているひとり親家庭等に支給される手当です。
■父子家庭の支給要件
次の(1)から(5)のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)母が死亡した子ども
(3)母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4)母の生死が明らかでない子ども
(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子どもなど)
(注1)子どもが児童施設に入所したとき、請求者又は子どもが公的年金を受けることができるとき、父の配偶者(内縁関係を含む)の養育支援が受けられるなどとなれば、認定資格が喪失します。
(注2)支給対象となる子どもは、満18歳になる学年終了(高校3年生)までの子ども(障がいがある場合は20歳未満)です。
■手当額(月額)
| 手当月額 | 手当月額 |
子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 41,720円 | 41,710円から9,850円 |
2人 | 46,720円 | 46,710円から14,850円 |
3人 | 49,720円 | 49,710円から17,850円 |
※子どもが4人以上のときは、1人増えるごとに、子ども1人につき3,000円が加算されます。
※支給される手当額は、父の所得等に応じて算定(全部支給または一部支給)され、所得制限限度額以上の場合には通常翌年7月分までの間、支給されない(全部停止)規定があります。
【所得制限限度額一覧表】<PDF:20KB>
■申請の手続き(認定請求の方法)
(1)父子家庭認定事前相談の予約をしてください。
予約受付:子育て支援課児童福祉係、電話:63-1645
(2)申請者の状況に応じて、必須書類のほか、添付必要書類のご案内をします。
※必須書類
・父と子どもの戸籍謄本(原本)
・父と子どもの健康保険証(写し)
・父の年金手帳
・生計維持調書
■申請時期
すでに父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年11月30日(火)までに申請すれば、8月分から支給されます。平成22年12月以降に申請した場合、「申請月の翌月分」から支給となります。遡って支給することはできませんのでご注意ください。
■支給月
年3回(4月・8月・12月)※初回支給は平成22年12月10日(金)
■問合せ先:子育て支援課児童福祉係 電話:0794-63-1645