2.選挙運動・政治運動
問11:政治活動と選挙運動は、どのように区別されますか。
答11:選挙運動は、特定の選挙につき特定の候補者を当選させるための行為であり、政治活動は、政党その他の政治団体がその政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発などを行うことであり、特定の候補者の当選を得るための行為でないものをいいます。
問12:選挙運動は、いつからできるのですか。
答12:選挙運動は、告(公)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
問13:立候補届出前に関係者が集まって選挙運動の事務打合せをすることは事前運動になりますか。
答13:選挙運動の準備にとどまる限り、事前運動になりません。
問14:立候補を決意した者が、立候補前に個々面接で選挙運動ができますか。
答14:できません。
問15:選挙を見越して後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として大成させていただきたいなどと依頼することはどうですか。
答15:時期、方法、内容、数量等その態様いかんによっては事前運動になります。
問16:立候補予定者のために、その支持者が次の行為を行ったときは、事前運動になりますか。
(1) 不特定多数の有権者を集めて擁立大会を開き、推薦演説を行う行為。
(2) 擁立大会の周知方法としてスライドを利用し、映画館でその大会の趣旨を広告する行為。
答16:いずれの行為も事前運動になります。
問17:立候補勧誘行為または立候補を中止させる行為は選挙運動になりますか。
答17:どちらも選挙運動にはなりません。ただし、特定候補者の当選をはかる目的で、他の者の立候補を中止させる行為は選挙運動になります。
問18:何某後援会というような団体の結成や会合は、必ずしも事前運動とはいえないといわれていますが、会員の募集、総会の開催等の方法が、立候補予定者の売名、投票の依頼にわたるときはどうですか。
答18:事前運動になります。
問19:反対候補者に投票しないように選挙人に働きかける行為は選挙運動になりますか。
答19:反対候補者に投票させないことによって、特定の候補者の当選をはかる目的があれば、選挙運動になります。
問20:未成年者は選挙運動のための労務に従事することができますか。その場合の労務と選挙運動との区別はどうですか。
答20:未成年者が「選挙運動」に従事することは禁止されていますが、労務を提供することは禁止されていません。この場合の「選挙運動のための労務」というのは、例えば、選挙事務所で文書の発送、収受に当たるとか、湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬に従事するとかなどの単純労務を言います。街頭演説を行ったり、個人演説会で弁士として演説するように、有権者に直接働きかける行為は「選挙運動」となり禁止されます。
問21:未成年者は、候補者の子女であっても選挙運動をすることはできないのですか。
答21:できません。
問22:投票日当日、投票所を設けた施設の入口から300メートルを越える区域では選挙事務所を設けることが許されていますが、選挙事務所を表示するために、その場所で使用するポスター、立札、ちょうちん、看板の類も、当然、投票日当日でも掲示しておくことができますか。
答22:できます。
問23:選挙事務所を開設(移転)したということを、有権者に選挙運動用の通常葉書以外の葉書で通知することはできますか。
答23:できません。しかし、選挙運動関係者等、選挙事務所の設置場所などを知らなければならない者に対して連絡することはできます。
問24:候補者は、個人演説会の開催を周知するためにどんな方法をとることができますか。
答24:周知の方法としては、選挙運動用として認められているポスター、新聞広告および選挙運動用通常葉書によってする方法のほか、標旗を掲げて行う街頭演説等の機会を利用して口頭で有権者に知らせることができます。
問25:選挙期日が、たとえば4月15日に告示されたときに、15日と16日にそれぞれ公営施設を利用して個人演説会を開催することができますか。
答25:できません。開催すべき日前2日までに申し出ることになっているので、この場合は17日以降の開催となります。
問26:第三者(新聞社・婦人会・青年団など)が二人以上の候補者またはその運動員から政見をきくために、たとえば合同演説会などの会合を開催することができますか。
答26:候補者が開催する個人演説会以外の演説会は禁止されていますので開催できません。
問27:街頭演説の標旗と運動員の腕章を着けたまま街頭演説もせず、町中を歩きまわることはどうですか。
答27:文書図画の回覧行為として禁止されています。
問28:選挙運動期間中、電話で有権者を次々に呼び出して投票を依頼することはできますか。
答28:できます。
問29:有権者を、その家の近くの道路上に呼び出したり、または有権者の家の庭先や隣接の農地などを訪問して投票を依頼することはできますか。
答29:連続してこのようなことを行えば、戸別訪問になります。
問30:選挙運動員及び労務者に対して提供する弁当について次の点を教えてください。(1)いつ提供できますか。(2)どこで提供することができますか。
答30:(1)立候補の届出をした後、投票日の前日までの間に限って提供することができます。(2) 選挙事務所でだけ提供することができます。
問31:陣中見舞として清酒を候補者に贈ることはできますか。
答31:飲食物の提供として禁止されます。
問32:選挙運動員に酒を提供することができますか。
答32:飲食物の提供であり、禁止されています。
問33:インターネット上での政治活動はできますか。
答33:選挙運動にわたらない政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。ただし、政治活動として使用するホームページでも、選挙運動期間中の開設や書き換えなどをすると、選挙運動の禁止を免れる行為に該当すると認められる場合には公職選挙法に違反します。