兵庫県小野市行政サイト
期日前投票制度・不在者投票制度
投票日に、それぞれの投票所で投票できないときのために

期日前投票制度

これは、従来の不在者投票制度のうち、小野市の選挙人名簿に登録されている方が市選挙管理委員会で行う不在者投票について、投票当日と同じく直接投票箱に投票することとなり、大幅に手続きが簡素化されました。
投票日に仕事や買い物、レジャーなどで投票所に行けない人は、期日前投票所で期日前投票をしましょう。

 ○当日投票に行けない理由などを「宣誓書」にご記入いただくだけです。
 ○期間中は土日祝日も受付しております。 

期日前投票制度のポイント

●対象となる投票
小野市の選挙人名簿に登録されている方が市選挙管理委員会で行う投票(従来の不在者投票制度のうち、市選挙管理委員会で行っていた投票)

●投票を行うことができる人
投票日(選挙当日)に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定がある人(従来の不在者投票と同じ)で、期日前投票をする時点で選挙権を有している人
※従来の不在者投票と同じく一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
※期日前投票をする時点で未だ選挙権を有しない方(例 選挙期日には20歳を迎えるが、期日前投票をする時点では未だ19歳の方)は、期日前投票ではなく不在者投票ができます。

●投票場所
 選挙管理委員会が設置する期日前投票所

●投票期間
 選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで

●投票時間
 午前8時30分から午後8時まで

●投票手続
 宣誓書を提出していただく以外は、基本的に選挙期日の投票所における投票と同じです

期日前投票制度の概略図

期日前投票制度のポイント


●名簿登録地の市区町村以外の市区町村(小野市の選挙人名簿に載っている人が他の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をするような場合)や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われます。投票開始日は、選挙期日の公示日または告示日の翌日からです。

●期日前投票を行う日には未だ選挙権を有しない人(例えば、選挙期日までには20歳になるものの、期日前投票を行う日には未だ19歳である人など)は、期日前投票をすることができないため、従来の「不在者投票」の方法で投票することになります。

●郵便等による投票のできる人(郵便等投票証明書を持っている人)は不在者投票になります。

郵便等による不在者投票制度

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳若しくは介護保険の被保険者証を持ち下記の表に該当し当日に投票所に行くことができない人は、自宅などで投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。
この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。手続は、家族・知人等の代理でもできますが、介護保険の被保険者証や身体障害者手帳等を添えて選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請をしてください。

 郵便等投票証明書の交付申請等の概略図はこちらへ

 郵便等投票証明書交付申請書等のダウンロード

対象者 証明書の種類障害の内容障害又は要介護の程度身体障害者手帳両下肢、体幹又は移動機能の障害1級・2級心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害1級・3級免疫の障害1級から3級戦傷病者手帳両下肢又は体幹の障害特別項症から第2項症まで心臓、じん臓又は呼吸器の障害特別項症から第3項症まで介護保険の被保険者証介護保険の要介護者要介護5


(ご注意)

選挙時での投票用紙等の請求には、郵便等投票証明書を投票用紙等請求書(必ず本人が記入)に添えて選挙期日の前4日までに提出する必要があります。交付された郵便等投票証明書は大切に保管してください。なお、紛失された場合、又は有効期限(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が交付されている方は交付の日から7年間、介護保険の要介護者は介護保険の被保険者証の認定有効期間の末日)が切れた場合は再度申請してください。転出により他の市区町村の選挙人名簿に登録されたときは、郵便等投票証明書を返還してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票できる人で下記に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票を記載させることができる代理記載制度が創設されました。代理記載による投票を行うためには、申請・届出の手続きが必要です。

 代理記載制度の概略図はこちらへ

 郵便等投票の代理記載に関する申請書等のダウンロード


代理記載制度が利用できる人 証明書の種類障害の内容障害の程度身体障害者手帳上肢若しくは視覚の障害1級戦傷病者手帳上肢若しくは視覚の障害特別項症から第2項症まで


(ご注意)

この代理記載人制度を受けられる方は、郵便等投票証明書の交付を受けられる方に限られます。選挙時に代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処せられます。
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