3.寄附の禁止
問34:候補者が、パチンコ屋などの開店に際し、花輪を送ることはできますか。
答34:そのパチンコ屋などが、その選挙区内にあるものであるときは、選挙に関するものでなくても罰則を持って禁止されています。
問35:候補者等が、同じ町内の知人の葬儀に、自分の名前を出さなければ供花をできますか。
答35:名前を出す、出さないということではなく、実質的に候補者等がする寄附にあたる供花そのものが罰則をもって禁止されています。
問36:候補者や現に公職にある者が寄附をすると違反になるので、妻や秘書の名前で選挙区内にある者に対し、寄附をした場合はどうですか。
答36:他人名義であっても、実質に候補者等が寄附をするものである限り、罰則を持って禁止されています。
問37:候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、候補者等が寄附をすることはできますか。
答37:罰則をもって禁止されています。
問38:候補者等が町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることはできますか。
答38:罰則をもって禁止されています。
問39:葬儀の際の読経などに対するお布施はできますか。
答39:役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、できます。
問40:弔電や祝電を打つことも寄附になりますか。
答40:弔電や祝電は、財産上の利益の供与にはなりませんので、寄附にはあたりません。
問41:町内会の役員は、町内にいる候補者等に対して祭りの寄附の勧誘・要求をしてはならないと聞いていますがどうですか。
答41:要求することはできません。
問42:前問の場合、候補者等をおどして寄附の勧誘・要求をした場合は罰則の対象となりますか。
答42:罰則の対象となります。
問43:候補者が取締役、株主又は社員である○○株式会社(○○は候補者の氏名又は氏)は、選挙に関しなくても、選挙区内にある者に対して寄附ができますか。
答43:○○株式会社としてする寄附は、特定の○○候補者等の氏名を表示し又はその氏名が類推されるような方法ですると認められるときはできません。
問44:後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合、花輪、供花、香典、祝儀等を出すことはできますか。
答44:常時罰則をもって禁止されます。
問45:後援団体が町内の老人クラブのバス旅行に際し、その老人クラブに餞別を贈ることはできますか。
答45:その餞別を贈ることは、一般にその後援団体の設立目的により行う行事または事業に関するものとは認められませんので、常時罰則の対象となるものと考えられます。