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宅地開発等の事前協議
市内で、宅地開発及び建物の建築等を行うときは、法令等に基づく手続きの前に、『小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例』に基づく事前の協議が必要です。

宅地開発等の事前協議

●協議が必要な場合

都市計画法第29条の許可を要する開発行為道路位置指定を受けようとするとき基幹駅前区域、一般駅前区域、沿道集積区域、流通拠点区域、産業拠点区域内における住宅以外の建築行為開発区域が1000平方メートル以上のとき建築物の延べ床面積が1000平方メートル以上のとき計画戸数が一団で8戸以上の戸建住宅を建築するとき計画戸数が一団で16戸以上の共同住宅等を建築するときその他市長が必要であると認めたとき

  ※建築物の用途を変更する行為も対象となります

●協議を行う担当 まちづくり課 都市整備係

小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例の運用基準<開発事業編>(PDF:1.6MB)

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