兵庫県小野市 行政ページ
■地区計画の届け出
地区計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに届け出が必要です。
匠台流通等業務団地地区計画
アメニティくろかわ地区計画
大島地区計画
王子南地区計画
福甸町黒岩地区計画
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