兵庫県小野市 行政ページ
■地区計画の届け出
地区計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに届け出が必要です。

匠台流通等業務団地地区計画

アメニティくろかわ地区計画

大島地区計画

王子南地区計画

福甸町黒岩地区計画


戀戻る