まちづくり課
TEL 0794-63-1884(都市整備係)TEL 0794-63-1937(建築係)TEL 0794-63-1271(総務・住宅係)
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まちづくり課からのお知らせ
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都市計画区域とは
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用途の種類
用途地域は、土地の合理的な利用を図るため、それぞれの地域にふさわしい建物の用途と形態を規制・誘導するもので、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかる都市計画の基本となるものです。用途地域により建築物の用途が定められているほか、容積率、建ぺい率、高さなどの制限を定めています。
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建ぺい率と容積率
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特別指定区域制度
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宅地開発等の事前協議
市内で、宅地開発及び建物の建築等を行うときは、法令等に基づく手続きの前に、『小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例』に基づく事前の協議が必要です。
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都市計画情報WEB閲覧
都市計画情報がホームページで閲覧できます
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兵庫県開発許可等申請書
兵庫県ホームページへリンク
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ユニバーサル社会づくり
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宅地情報(区画整理事業関連)
●建築確認の申請方法
建物の新築や増改築をするときには、建築確認の申請をしなければなりません。建築主事(北播磨県民局又は、指定確認検査機関)が審査し確認します。詳しくは建築係まで
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地区計画の届け出
地区計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに届け出が必要です。
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簡易耐震診断推進事業のご案内
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市営住宅の案内
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くらしの便利帳
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申請書
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