「ふるさと納税」は、「ふるさと」や「応援したい自治体」に対して貢献したい、応援したいという納税者の思いを形にする仕組みとして、地方自治体に対して寄附を行なった場合、その一定額を住民税及び所得税から控除できる制度です。
控除の対象となるのは2,000円をこえる寄附を行った場合です。寄附金額のうち2,000円をこえる部分について一定の限度額まで、所得税の軽減と住民税(住民税所得割の2割※1が限度)※2の控除が受けられます。
また、控除を受けるためには、小野市からお送りする「寄附金受領証明書」を添付して寄附(ふるさと納税)をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。
※1.平成27年1月1日以降の寄附金から適用されます。(1割から2割へ、特例控除額の上限が引き上げられました)
※2.全額控除される寄附金額の目安※3についてはこちらをご覧ください。
控除上限額の目安(総務省HP)
※3.正確な金額はお住まいの市町村税務担当窓口までお問い合わせください。
【具体例】
平成27年度から確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う際に、寄付先自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられるようにました。
ワンストップ特例制度を利用できる方の要件は次のとおりです。
【添付書類】申告特例申請書には、個人番号確認の書類、本人確認の書類の添付が必要です。以下のいずれかの書類を同封ください。
Aパターン | マイナンバーカードの写し(両面) |
Bパターン | 番号通知カード(写し)もしくは住民票[番号あり](写し)+運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し) |
Cパターン | 番号通知カード(写し)もしくは住民票[番号あり](写し)+健康保険証・年金手帳など、公的書類2点以上の写し |
※書類に不備がある場合、寄附金控除が受けられませんので、ご確認をお願いいたします。
【送付先】〒675-1380 兵庫県小野市王子町806-1 小野市 観光交流推進課 ふるさと振興係あて