年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が、25年から10年に短縮されます。
すでに65歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。
また、対象となる方には平成29年2月末~平成29年7月までの間に、日本年金機構から「年金請求書」が順次送られる予定です。
上記対象者で年金請求書によりご請求をいただいた方は、平成29年9月分の年金を10月にご指定の口座に振り込みます。
これ以降は、2か月分の年金を偶数月にお支払していきます。
免除期間については保険料納付済等期間に算入することができますが、免除を受けた金額に応じて、お支払いする年金額が減額されます。
免除を受けた月から10年以内であれば追納することができるので、年金を受け取る金額を増やしたい場合は追納をお勧めします。
ただし、追納には申請が必要になるほか、本来の保険料に加えて加算がつく場合があります。
原則として、年金を受給できません。
ただし、国民年金への任意加入制度(年齢制限あり)や、直近5年間の未納分を後納する(平成30年9月まで)ことで、保険料納付済等期間を10年に満たすことが可能となる場合があります。
下記のパンフレットをご覧になるほか、明石年金事務所やねんきんダイヤルまでお問い合わせください。
年金をあきらめていた皆さんへ <PDF>675KB
078-912-4983
月曜日(月曜日が休日の場合は、休日明けの初日)/8:30~19:00
火~金曜日/8:30~17:15 第2土曜日/9:30~16:00
※土曜、日曜、祝日(第2土曜を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
0570-05-1165
03-6700-1165(050で始まる電話でおかけになる場合)
月曜日(月曜日が休日の場合は、休日明けの初日)/8:30~19:00
火~金曜日/8:30~17:15 第2土曜日/9:30~16:00
※土曜、日曜、祝日(第2土曜を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。