個人情報保護制度は、市が持っている個人情報の適正な取り扱いを確保するとともに、自己に関する情報の開示、訂正・利用停止等を請求する権利を保障する制度です。
個人情報
個人情報とは、特定の個人を識別できるもので、個人の氏名、住所、生年月日、健康状態、学歴、職歴、成績、財産などの一切の個人に関する情報をいいます。
市が個人情報を取り扱うときのルール
- 収集の制限
個人情報の収集目的を明確にし、必要な範囲の情報を、適法かつ公正な手段で、原則として本人から収集します。
また、思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる個人情報は、法令等に定めがある場合などを除いて収集しません。
- 利用及び提供の制限
個人情報を利用目的以外の目的で市の機関の内部で利用したり、外部に提供したりすることは、条例で定められている場合以外は行いません。
- 電子計算機の結合の制限
一定の例外に該当する場合を除いて、オンライン結合による個人情報の提供は行いません。
- 委託に伴う措置
個人情報を取り扱う事務を委託するときには、契約のときに個人情報の適正な取扱いについて、委託を受けたものがしなければならない措置を明らかにします。
- 適正管理
市が保有する個人情報の管理に当たっては、漏えい、改ざん、滅失の防止に努めるなど、適切な措置を講じます。
- 不正な利用を行った者への罰則
市職員や受託業務に携わる者が、個人情報の漏えいや不正な利用を行った場合には、懲役や罰金などの罰則規定が適用されます。
自己情報の開示・訂正・利用停止
- 請求できる方
開示や訂正・利用停止の請求は本人にのみ認められますが、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求をすることができます。
- 請求の方法
市役所4階総務課が窓口で、開示・訂正・利用停止等を請求する個人情報を特定し、必要な事項を所定の用紙に記入して申請します。なお、本人等であることを確認するための書類(運転免許証、旅券等)の提出または提示が必要です。
- 手数料
閲覧は無料ですが、写しを必要とする場合は一面につき10円の実費負担が必要です。
- 開示等の審査・決定
原則として開示請求は15日以内に、訂正請求及び利用停止請求は30日以内に決定します。
- 開示できない情報
開示することを原則としていますが、法令などで開示が禁止されている情報、開示することにより第三者に不利益を与えるおそれのある場合など、開示することができない情報もありますのでご理解ください。
なお、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。
●個人情報開示請求書 ダウンロード